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外部リンク (画像) 文芸春秋の敗訴確定 性の儀式で「幸福の科学」に謝罪 2015年
(ΦωΦ) へ(のへの) http://0w.blog.jp/archives/67257482.html

幸福の科学学園の撤去請求を棄却 大津地裁判決 /滋賀 [毎日新聞]

2017/03/24 23:10  Category:裁判関連

行政訴訟
幸福の科学学園の撤去請求を棄却 大津地裁判決 /滋賀
毎日新聞2017年3月24日 地方版
http://mainichi.jp/articles/20170324/ddl/k25/040/547000c

 大津市仰木の里東に2013年に開校した幸福の科学学園関西中学・高校を巡り、地域住民152人が「地盤が弱い」などとして市に建物の除去などを求めた行政訴訟の判決が23日、大津地裁であり、山本善彦裁判官は請求を棄却・却下した。

 原告側は、学校底地の地盤が弱く地滑りの危険がある▽開発許可を得ず切り土などをしており規制に違反している-などと主張し、建物除去や使用停止を求めていた。

 判決は学校北側の学校より低い土地に住む3人について、地盤の弱さによる地滑りが起きて損害を受ける可能性を認めたが、「(開発規制に)違反しているとしても軽微だ。(土地取得後に)安全性を大きく欠く改変をしてはいない」「建物除去が必要とは到底言えない」とした。

 この学校を巡っては周辺住民が「説明が十分ではない」などとして開校前から反対運動を展開、県に認可しないよう求める約3万筆の署名も提出したが、県は認可し、13年4月に開校。住民らは13年5月に提訴していた。

 判決を受け、原告側は「地域住民の不安は払拭(ふっしょく)されず、増大している」との声明を出し、控訴を検討するという。【大原一城】

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「幸福の科学」 永代供養料等返還請求訴訟 最高裁で原告勝訴 [種村修]

2015/07/24 22:12  Category:裁判関連

2015年7月23日木曜日 種村修ブログより
(吉報)返還請求訴訟・原告勝訴! 最高裁で確定!!
http://tanemura1956.blogspot.jp/2015/07/blog-post_23.html

 東京高裁の永代供養料及び納骨壇申込金の元信者への返還命令を不服として、幸福の科学は最高裁判所に上告していましたが、さる平成27年7月21日、棄却されました。これで返還請求を戦った元信者4名の女性の勝利が確定しましたので、みなさまにご報告いたします。
今回の決定は、最高裁判所第三小法廷で行われ、原告に送られてきた「調書(決定)」には次のように書かれています。

「裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。

第1 主文
 1 本件を上告審として受理しない。
 2 申立費用は申立人の負担とする。
(著者注:申立人は宗教法人幸福の科学)

第2 理由
  本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
        平成27年7月21日
            最高裁判所第三小法廷
              裁判所書記官 弥永  一 ㊞」

 この決定により、平成26年12月18日東京高等裁判所が下した、「永代供養料等返還請求訴訟事件」〔*略して返還請求訴訟〕での判決が確定することになりました。

続き >> http://tanemura1956.blogspot.jp/2015/07/blog-post_23.html

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裁判関連記事 見出しまとめ  2013年~2015年2月

2015/06/14 19:22  Category:裁判関連

あまり詳しくはまとめてません。「カルト新聞」カテゴリ記事にもあります
2015/06/16 追加あり


「週刊新潮」への名誉毀損訴訟、当教団勝訴の判決について
[幸福の科学 広報局] 2013.08.09
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-2238.html

幸福の科学勝訴 元信者による名誉毀損訴訟、東京地裁で判決
[幸福の科学ニュース] 2013.10.25
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-2531.html

種村修 対 山田美星名誉棄損裁判 高裁判決
[種村修ブログ] 2014年4月1日
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-4011.html

幸福の科学に供養料など返還命令 東京地裁「解約可能」
[東北新聞社] 2014.5.28
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-4146.html

文芸春秋に50万円賠償命令 幸福の科学の名誉毀損 東京地裁
[msn産経ニュース] 2014.9.19
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-4283.html

「永代供養料等返還請求訴訟」 高裁で「幸福の科学」敗訴
[種村ブログ] 2015年1月8日
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-4488.html

文芸春秋の敗訴確定 「幸福の科学」損害賠償請求訴訟
[産経ニュース] 2015.1.26
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-4513.html

「週刊文春」は名誉毀損 幸福の科学勝訴確定 謝罪広告2週間以内に
[リバティweb] 2015.01.26
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-4512.html

元信者による名誉毀損訴訟、最高裁で幸福の科学グループ側の勝訴確定
[幸福の科学広報局] 2015.01.29
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-4536.html

「週刊文春」が幸福の科学への謝罪広告を掲載
[リバティweb] 2015.02.05
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-4526.html

週刊文春 幸福の科学への謝罪広告 言い訳記事がさらなる名誉毀損に
[リバティweb] 2015.02.06
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-3544.html

文春が裁判所命令で幸福の科学に巨大お詫び! メディア敗訴の判決乱発の裏に政治圧力
[リテラ] 2015.02.07
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-4531.html


△データのバックアップ中に記事がダブってしまい、重複記事を非公開にしてあります。エントリー番号が大きく増えて4000番代になってますが、実際にはこれより1600くらい少なめ。それで、これ以後に番号の小さいのを使っているので、当分順番はバラバラになります。

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「知的財産法政策学研究」第46号(2015年5月)幸福の科学祈願経文事件など

2015/06/11 20:18  Category:裁判関連




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裁判関連記事 見出しまとめ 2011年~2012年

2013/02/01 22:30  Category:裁判関連

2015/06/16 追加更新

大川きょう子による名誉毀損訴訟、離婚訴訟に関するコメント
[幸福の科学] 2011/2/25
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-422.html


大川きょう子さん 「幸福の科学・大川隆法」損害賠償請求訴状概要
[有田芳生の『酔醒漫録] 2011/02/25
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-420.html


大川隆法氏の妻・きょう子氏「夫に悪霊」…提訴で会見
スポーツ報知 2011年2月26日06時02分
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-424.html


幸福の科学学園の建築確認、住民ら取り消し求め提訴へ
京都新聞 2012年08月01日 23時10分
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1367.html


「幸福の科学学園」建設差止め求め提訴
びわ湖放送ニュース(アミンチュてれび) 2012年08月06日
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1382.html


幸福の科学学園:近隣住民、建築確認取り消し求め提訴−−大津 /滋賀
毎日新聞 2012年08月07日 地方版
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1383.html


「霊言DVD著作権侵害」に関する東京地裁判決 「幸福の科学」 事実上勝訴
原告「幸福の科学」 被告「恭子氏」  2012(平成24)年9月28日
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-2041.html


校舎建設問題で住民の申し立て却下
中日新聞 2012年11月30日
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1687.html


幸福の科学学園:建設問題 建築確認執行停止、住民申し立て却下 /滋賀
毎日新聞 2012年11月30日 地方版
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-2722.html



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布施(献金)返還訴訟の難しさ-最高裁判例

2012/11/27 22:51  Category:裁判関連

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56328&hanreiKbn=02

裁判要旨/ 訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題にとどまるものとされていても、それが訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、紛争の核心となつている場合には、該訴訟は、裁判所法三条にいう法律上の争訟にあたらない。(意見がある。)


寄付金返還訴訟


        主    文
     原判決を破棄する。
     被上告人らの控訴を棄却する。
     控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。

         理    由
 上告代理人色川幸太郎、同川島武宜、同奥野彦六、同米田為次、同柏木千秋、同
松本保三、同松井一彦、同中根宏、同桐ケ谷章の上告理由第一点について
 裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法三条
にいう「法律上の争訟」、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の
存否に関する紛争であつて、かつ、それが法令の適用により終局的に解決すること
ができるものに限られる(最高裁昭和三九年(行ツ)第六一号同四一年二月八日第
三小法廷判決・民集二〇巻二号一九六頁参照)。したがつて、具体的な権利義務な
いし法律関係に関する紛争であつても、法令の適用により解決するのに適しないも
のは裁判所の審判の対象となりえない、というべきである。

 これを本件についてみるのに、錯誤による贈与の無効を原因とする本件不当利得
返還請求訴訟において被上告人らが主張する錯誤の内容は、(1) 上告人は、戒壇
の本尊を安置するための正本堂建立の建設費用に充てると称して本件寄付金を募金
したのであるが、上告人が正本堂に安置した本尊のいわゆる「板まんだら」は、日
蓮正宗において「日蓮が弘安二年一〇月一二日に建立した本尊」と定められた本尊
ではないことが本件寄付の後に判明した、(2) 上告人は、募金時には、正本堂完
成時が広宣流布の時にあたり正本堂は事の戒壇になると称していたが、正本堂が完
成すると、正本堂はまだ三大秘法抄、一期弘法抄の戒壇の完結ではなく広宣流布は
まだ達成されていないと言明した、というのである。要素の錯誤があつたか否かに
ついての判断に際しては、右(1)の点については信仰の対象についての宗教上の価
値に関する判断が、また、右(2)の点についても「戒壇の完結」、「広宣流布の達
成」等宗教上の教義に関する判断が、それぞれ必要であり、いずれもことがらの性
質上、法令を適用することによつては解決することのできない問題である。本件訴
訟は、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結
果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについて
の前提問題であるにとどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する
必要不可欠のものと認められ、また、記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すると、
本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがその核心となつて
いると認められることからすれば、結局本件訴訟は、その実質において法令の適用
による終局的な解決の不可能なものであつて、裁判所法三条にいう法律上の争訟に
あたらないものといわなければならない。

 そうすると、被上告人らの本件訴が法律上の争訟にあたるとした原審の判断には
法令の解釈適用を誤つた違法があるものというべきであり、その違法は判決の結論
に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れ
ない。なお、第一審の準備手続終結後における被上告人らの仮定的主張(詐欺を理
由とする贈与の取消あるいは退会により本件寄付は法律上の原因を欠くに至つたと
の主張)は、民訴法二五五条一項に従い却下すべきものである。したがつて、その
余の上告理由について論及するまでもなく被上告人らの本件訴は不適法として却下
すべきであるから、これと結論を同じくする第一審判決は正当であり、被上告人ら
の控訴はこれを棄却すべきである。
 よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条、九三条に従い、
裁判官寺田治郎の意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。

 裁判官寺田治郎の意見は、次のとおりである。
 被上告人らが本件訴訟において寄付金名義の金銭給付契約(被上告人らの主張す
る贈与)における意思表示の無効原因として主張する要素の錯誤の内容は、多数意
見の述べるとおりであり、その錯誤の成否の判断に際しては、信仰の対象について
の宗教上の価値ないし教義に関する判断が必要であつて、これらはいずれもことが
らの性質上法令を適用することによつては解決することのできない問題であるゆえ、
裁判所の審判の対象となりえない、とする点については、私も、多数意見と見解を
異にするものではない。

 しかし、被上告人らの本訴請求は、前記契約により給付した金銭につき、当該契
約の錯誤による無効を原因として右金銭の返還を求める不当利得返還の請求、すな
わち金銭の給付を求める請求であつて、前記宗教上の問題は、その前提問題にすぎ
ず、宗教上の論争そのものを訴訟の目的とするものではないから、本件訴訟は裁判
所法三条一項にいう法律上の争訟にあたらないものであるということはできず、本
訴請求が裁判所の審判の対象となりえないものであるということもできない(最高
裁昭和三〇年(オ)第九六号同三五年六月八日大法廷判決・民集一四巻七号一二〇
六頁参照)。前提問題である宗教上の問題が実際上訴訟の核心となる争点であり、
その点の判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであるとしても、その理
を異にするものではない、と考える。

 そして、このように請求の当否を決する前提問題について宗教上の判断を必要と
するため裁判所の審判権が及ばない場合には、裁判所は、当該宗教上の問題に関す
る被上告人らの錯誤の主張を肯認して本件金銭の給付が無効であるとの判断をする
ことはできないこととなる(無効原因として単に錯誤があると主張するのみでその
具体的内容を主張しない場合、錯誤にあたらない事実を錯誤として主張する場合等
と同視される。)から、該給付の無効を前提とする被上告人らの本訴請求を理由が
ないものとして請求棄却の判決をすべきものである。

 本件においては、第一審の準備手続終結後における被上告人らの仮定的主張を却
下すべきことは多数意見の説くとおりであり、また、記録上窺われる本件訴訟の経
緯にかんがみれば、新たな主張をする余地はないものと認められるから、結局、被
上告人らは、本件金銭給付契約の無効原因たる錯誤の内容としてもつぱら宗教上の
判断を必要とする事項のみを主張することに帰する。そうすると、本件金銭の給付
が無効であることを前提とする被上告人らの本訴請求は、あらためて車実審理をす
るまでもなく理由のないことが被上告人らの主張自体に徴し明らかであるから、か
ような場合には、原審としては、民訴法三八八条の規定を適用して事件を第一審に
差し戻すのではなく、ただちに自ら請求棄却の判決(後述の趣旨においては、控訴
棄却の判決)をすべきであつたのである。しかるに、原審が錯誤の主張の成否につ
いて審理を尽くさせるため本件を第一審に差し戻すべきものとしたのは、結局、裁
判所の審判権に関する法令の解釈を誤つたか、又は民訴法三八八条の規定の解釈適
用を誤つたものというべきであり、この点において原判決は破棄を免れない。

 以上の次第で、当裁判所としては、原判決を破棄し第一審判決を取り消して、被
上告人らの本訴請求を棄却すべきところであるが、ただ、本件において、第一審裁
判所がした訴却下の判決に対しては、第一審の原告である被上告人らのみが控訴し、
第一審の被告である上告人は控訴していないから、いわゆる不利益変更禁止の法理
(民訴法三八五条参照)により、第一審判決の結論を維持するほかなく、被上告人
らの控訴を棄却するにとどめざるをえない(最高裁昭和二八年(オ)第七三七号同
三〇年四月一二日第三小法廷判決・民集九巻四号四八八頁参照。)
 以上に述べた趣旨において、私も、多数意見と結論を同じくするものである。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   井   大   三
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    寺   田   治   郎



うえのように条件の違いについては却下されていますが、布施しないと地獄に落ちるとか不幸になるとか「脅された」十分な証拠などがあれば取り返せます。

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90年代における幸福の科学の主な訴訟戦果=藤倉善郎

2011/09/18 16:54  Category:裁判関連



地方で信者が原告となった訴訟には、表中の6件のほか徳島地裁での訴訟があるが詳細不明。
(作成:藤倉善郎、敬称略)『PJニュース』2009年09月18日
「幸福の科学は“カルト”なのか」より
http://news.livedoor.com/article/detail/4354157/
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-258.html

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裁判報道 見出しまとめ 2000年-2008年

2010/09/25 07:12  Category:裁判関連

新聞記事本文 ▲提訴 ■判決


2000年


「幸福の科学」訴訟 講談社側が逆転勝訴/東京高裁
2000.07.19 読売新聞 東京夕刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1070.html


「幸福の科学」名誉棄損訴訟 講談社に200万円の賠償命令/東京高裁
2000.10.26 読売新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1071.html


2001年

「幸福の科学」の名誉棄損記事で講談社敗訴/最高裁
2001.06.13 読売新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1072.html



「幸福の科学」に賠償命令 「提訴は言論威嚇目的」 東京地裁
2001.06.29 朝日新聞 東京夕刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1073.html


2002年

「幸福の科学」訴訟、講談社側の勝訴が確定
2002.01.19 日本経済新聞 朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1074.html


「幸福の科学」 2審も敗訴 弁護士損賠訴訟
2002.05.28 中日新聞 朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1075.html


幸福の科学敗訴確定 名誉棄損反訴訴訟  『高額請求は威嚇』支持 最高裁上告棄却
2002.11.09 中日新聞 朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-2797.html



宗教法人「幸福の科学」の敗訴確定
2002.11.09 毎日新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1076.html



2008年

幸福の科学訴訟 新潮社に賠償命令 東京地裁
2008.10.02 中国新聞 朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1077.html


     CM(1)


裁判報道 見出しまとめ 1996年-1999年

2010/09/25 07:08  Category:裁判関連

新聞記事本文 ▲提訴 ■判決 ●和解・取り下げ


1996年


「幸福の科学」の提訴は弁護士活動への侵害…同僚47人が“大同団結”--栃木
1996.02.06 毎日新聞 東京夕刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1055.html



「幸福の科学」が請求放棄で和解/損賠訴訟で浅見教授と
1996.03.31 河北新報 
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1056.html



反対運動の弁護士への訴え、取り下げ--「幸福の科学」 /栃木
1996.05.12 毎日新聞 地方版/栃木
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1057.html



幸福の科学が取り下げ書 弁護士相手の損害賠償訴訟 /栃木
1996.05.12 朝日新聞 東京地方版/栃木
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1058.html



住民の会、宇都宮市長らに要望書──「幸福の科学」の研修施設建設問題 /栃木
1996.11.28 毎日新聞社 地方版/栃木
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1059.html



講談社への行動は違法 幸福の科学に賠償命令 東京地裁
1996.12.21 朝日新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1060.html



「献金強要」と賠償求め提訴 「幸福の科学」元信徒
1996.12.26 朝日新聞社 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1061.html



1997年


献金強制問題で「幸福の科学」が逆提訴
1997.01.08 毎日新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1062.html



幸福の科学が元信徒を逆提訴「信用傷つけられた」
1997.01.08 朝日新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1063.html



幸福の科学が講談社を提訴
1997.01.22 産経新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1064.html



「幸福の科学」の賠償請求を棄却
1997.04.26 朝日新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1065.html



1998年


■週刊誌フライデーの「幸福の科学」報道で講談社が逆転敗訴

1998.11.17 読売新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1066.html



「幸福の科学」賠償減額 講談社への抗議活動 損害立証できず 東京高裁
1998.11.26 産経新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1067.html



1999年


「幸福の科学」訴訟 講談社勝訴の判決最高裁が差し戻し
1999.07.09 読売新聞 東京夕刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1068.html



「幸福の科学」敗訴確定
1999.07.17 中日新聞 朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1069.html

     CM(0)


裁判報道 見出しまとめ 1994年-1995年

2010/09/25 07:01  Category:裁判関連

新聞記事本文 ▲提訴 ■判決


1994年


「幸福の科学」を中傷 中部地方の信者が上告 写真週刊誌相手の損害賠償訴訟
1994.01.07 読売新聞 中部朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1037.html



■「幸福の科学」訴訟、会員側の控訴棄却、福岡高裁
1994.09.17 西日本新聞 朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1038.html



宗教批判の基準示す 「幸福の科学」控訴は棄却/福岡高裁
1994.09.17 読売新聞 西部朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1039.html



節度逸脱の疑い 講談社の「幸福の科学批判」 高裁控訴審
1994.09.17 朝日新聞 西部朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1040.html



講談社を相手に、「幸福の科学」が提訴
1994.09.30 毎日新聞 東京夕刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1041.html



幸福の科学会員、控訴審も敗訴 フライデー訴訟
1994.10.19 産経新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1042.html



フライデー記事めぐる関西の賠償請求訴訟 幸福の科学側の控訴棄却判決
1994.10.19 毎日新聞 大阪朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1043.html



「幸福の科学」控訴審、札幌高裁も棄却
1994.12.15 毎日新聞 北海道 朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1044.html



1995年


<幸福の科学>肖像権訴訟、金沢地裁で初弁論、北陸本部・部長代理が提訴、
  大阪、浦和に次ぎ、会員の景山民夫氏(作家)も傍聴

1995.03.10 北國新聞 朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1045.html



オウム真理教が幸福の科学を提訴
1995.03.19 産経新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1046.html



「オウム」を逆提訴幸福の科学
1995.03.21 中日新聞 朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1047.html



宗教法人・幸福の科学、オウム真理教を名誉棄損で提訴
1995.03.21 朝日新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1048.html



講談社に謝罪広告を求めた訴訟で「幸福の科学」の名誉棄損を棄却──東京地裁
1995.05.31 毎日新聞 大阪夕刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1049.html



会員の控訴棄却 「幸福の科学」訴訟で仙台高裁 /宮城
1995.09.06 朝日新聞 東京地方版/宮城
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1050.html



「幸福の科学」訴訟、景山民夫さんら勝訴──東京高裁
1995.10.31 毎日新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1051.html



「幸福の科学」側、控訴審で一部勝訴 名誉棄損で講談社など告訴
1995.10.31 朝日新聞 東京朝刊
http://spiruna.blog89.fc2.com/blog-entry-1052.html



「幸福の科学」が提訴──住民の会代表を相手取り、1億円の賠償求める/栃木
1995.11.25 毎日新聞 地方版/栃木
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弁護士に一億円請求 「幸福の科学」が提訴 宇都宮の施設建設/栃木
1995.11.25 朝日新聞 東京地方版/栃木
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幸福の科学(宗教法人)
(英: Happy Science 略称:HS)
大川隆法(1956年生)が、1986年10月6日に神理学習団体として設立。自称「仏法真理」の全世界流布を目指し1991年3月7日に宗教法人の認可を得た。大川隆法はこの世に下生した九次元大霊、主「エル・カンターレ」であり、地球最高の守護神・救世主、また再誕の仏陀として、教団の「本尊」とされている。著作『太陽の法』『黄金の法』『永遠の法』を基本三法とし、信者は『仏説・正心法語』を根本経典として読誦する。


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