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外部リンク (画像) 文芸春秋の敗訴確定 性の儀式で「幸福の科学」に謝罪 2015年
(ΦωΦ) へ(のへの) http://0w.blog.jp/archives/67257482.html

幸福の科学学園建設問題、行政訴訟も棄却される可能性残り緊張 

2012/11/30 18:14  Category:ネット掲示板から

2ちゃんねるより
http://logsoku.com/thread/uni.2ch.net/psy/1353834346/

710 : 神も仏も名無しさん[sage] : 投稿日:2012/11/29 17:23:02 ID:k4n7lShR [1/1回]
したらばより勝手に転載

11/29 緊急速報  幸福の科学学園関西校建設問題 
学園関西校の執行停止申立は残念ながら却下となったが、裁判所は、大津市の「運用基準」の開発許可が違法と認識

幸福の科学の全信者数よりも多い14000名もの住民を抱える仰木の里の住民による「建築確認取消訴訟」における「執行停止申立」については、残念ながら「却下」との判決には至った。しかし、大津地方裁判所は、大津市の「運用基準」に基づいた開発許可に「違法性」の認識を示しており、 今後は、この問題に争点が移ることになる。

幸福の科学は執行停止棄却判決で「これで開校はきまった」とはしゃぎまくってはいるが、単に執行停止が棄却されただけのぬか喜びになるで あろうことはほぼ確実となる。それは判決文をよく読めばわかるはずだ。

おそらく、幸福の科学側は、判決文すら読めない大川とそのデムパの弟子たちはにんまりしてるのでであろうが、数少ない法学部出身者、 とりわけ職員弁護士たちは背筋に寒気を覚えているはずである。次の判決が想像できるからだ。つまり、学園は開校できなくなると・・・ 

もし、職員弁護士がこの判決文の意味すらわからなくなっていたら、もはや、幸福の科学は単なる「痴呆」集団なのだが(大爆笑)  http://antikkhs.blog119.fc2.com/

【註・選挙の結果から見ても、幸福の科学信者は10数万人は存在すると推測される(もちろん選挙権の無い未成年者を含む)。上の記事を書いているアイマイミー氏の根拠のないウソと毎度の痴呆的バカ騒ぎには飽きたが、いちおう断り書きしておく。彼はいつまで卑劣な醜態さらしていくつもりなんだろう。】

714 : 神も仏も名無しさん[sage] : 投稿日:2012/11/29 17:58:45 ID:vO5A4V/o [2/5回]
まあ、そりゃ直ちに地滑りが起きかねないことが明らか、というわけではないので
執行停止が退けられるのは住民側も先刻承知だろう。本丸の建築確認取消を
求めた訴訟については、裁判所が大津市の「運用基準」を懐疑的に
見ているということが今回わかったので、五分五分以上には住民勝訴が期待できるようだね。

715 : 神も仏も名無しさん[sage] : 投稿日:2012/11/29 18:26:12 ID:vO5A4V/o [3/5回]
どうでもいいけど、アイマイミーの爺さんは決定と判決の区別がついてないなw
そんなんでカルト信者の法的無知を嗤うことができるのかどうかw

717 : 神も仏も名無しさん[] : 投稿日:2012/11/29 18:40:10 ID:/a426U3b [2/3回]
>>710
よく分からないけど、建築基準法ではセーフだったが、
都市計画法か、宅地造成法か、他の法律にはひっかかってるということなんかね。

718 : 神も仏も名無しさん[sage] : 投稿日:2012/11/29 19:05:46 ID:vO5A4V/o [4/5回]
>>717
まったくそういう話ではない。
本案は住民による「大津市による建築確認処分の取消しの訴え」であり、
更にこれに付随して、「執行停止の申立て」が行われていた。
裁判所は本日、後者の執行停止申立てを「却下」した。

本案の行政処分取消訴訟の状況は次の通り。
今回の執行停止申立てを巡って大津市が突如出してきた「運用基準」について、
それが適正なものであれば、提出された図面に基づく限り、建築確認が合法で有効。
しかし、建築確認の「運用基準」が大津市の「手引き」に反しているので、
裁判所は、今回の申立て却下決定文で「運用基準」の適正性に疑念を表明。
本案の取消訴訟で「運用基準」が不適正だと認められるならば、適正な基準では
学園建設が開発行為に該当する可能性があり、そして更にもし実際に開発行為に
該当すると認められるならば、大津市の建築確認は違法であるとして、
取消が命じられることになる(ここまで認められれば住民側が勝訴ということ)。


725 : 神も仏も名無しさん[sage] : 投稿日:2012/11/29 20:04:08 ID:vO5A4V/o [5/5回]
あ、アイマイミーの爺さんはブログ直したな

まあ、それは結構なことなんだが、この件に限らず爺さんが
法律(学)について語ってることはデタラメなことがよくあるのでなあ
ドグマチール大川もそうだが、爺さんも本当に法学部出たのかねえ



△中日新聞の記事「校舎建設問題で住民の申し立て却下」にはこうある。
行政訴訟も今後、市から建築確認完了検査済み証が交付されると「訴えの利益がない」として棄却の可能性が高くなる。市は十二月中旬にも交付をする可能性があり、住民側は自治連合会と連携し、判決が出るまでは検査済み証を交付しないよう求める 
http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20121130/CK2012113002000026.html

地域の有志さんと藤倉善郎氏の記事がどこまで活きてくるか・・・?

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幸福の科学学園:建設問題 建築確認執行停止、住民申し立て却下 /滋賀

2012/11/30 18:00  Category:ニュース

毎日新聞 2012年11月30日 地方版
幸福の科学学園:建設問題 建築確認執行停止、住民申し立て却下 /滋賀
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20121130ddlk25040446000c.html

 大津市仰木の里東に来春開校が計画されている幸福の科学学園を巡り、近隣住民らが県指定の建築確認機関を相手取り、建築確認の取り消しを求め提訴し、判決までの執行停止を求めた申し立てで、大津地裁(長谷部幸弥裁判長)は29日、住民側が主張した「建築によって地滑りが起きる危険性は明らかにされていない」などとし、申し立てを却下した。

 住民側は決定を受けて記者会見し、大津市の開発許可の運用基準を巡り合理性に疑いがあるとするなど「裁判所は実質的違法性を示唆した」と強調。「市は趣旨に従い、判決が出るまで建築確認完了検査済証の交付を安易にしないよう行政指導すべきだ」と主張した。【千葉紀和】

(2015/06/09 修整)

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校舎建設問題で住民の申し立て却下 [中日新聞] 2012/11/30

2012/11/30 18:00  Category:ニュース

中日新聞 2012年11月30日
校舎建設問題で住民の申し立て却下
http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20121130/CK2012113002000026.html

 宗教法人「幸福の科学」の関連団体が大津市内で建設を進めている中高一貫校に、近隣住民ら約二百人が大津地裁に校舎の建築確認の執行停止を申し立てたのに対し、地裁は二十九日、申し立ての却下を決定した。
 住民側は主張の一部が認められたとして「裁判所は実質的違法を示唆」と強調。同時に進められている建築確認取り消しを求める行政訴訟の判決まで、建築確認完了検査済み証の交付をしないよう市に要望する。

 学校は学校法人「幸福の科学学園」(栃木県那須町)が来年四月の開校を目指して建設中。これに対し、近隣住民らが反対運動を続けている。
 住民側は「工事は市が都市計画法に基づいて定め、明文化した手引の基準を逸脱している」などと主張。八月に建築確認をした草津市の民間の検査確認機関を相手取り、確認の取り消しを求める行政訴訟を起こし、併せて執行停止を申し立てた。これに対し、確認機関側は「市は手引とは別の『運用基準』を定めており、この基準だと審査は妥当」としていた。

 長谷部幸弥裁判長は「市が定めた『運用基準』は合理性に疑いがある」として、行政訴訟で詳細を判断するとし、住民側の主張の一部を認めた。しかし「重大な損害を避けるための緊急の必要性があるとはいえない」と、執行停止の申し立てを却下した理由を説明した。
 行政訴訟も今後、市から建築確認完了検査済み証が交付されると「訴えの利益がない」として棄却の可能性が高くなる。市は十二月中旬にも交付をする可能性があり、住民側は自治連合会と連携し、判決が出るまでは検査済み証を交付しないよう求める。住民の一人は会見で「行政訴訟で取り消しの判断がなされると確信している」と希望をつないだ。



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都知事選告示、8新人届け出=「石原」継承か転換か、首都決戦 [時事通信] 2012/11/29

2012/11/29 18:00  Category:ニュース

都知事選告示、8新人届け出=「石原」継承か転換か、首都決戦
時事通信 2012/11/29-11:59
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2012112900055&rel=y&g=pol

 石原慎太郎前知事(80)の辞職に伴う東京都知事選が29日告示され、新人8人が立候補を届け出た。1999年から続いた「石原都政」の継承か転換かが最大の焦点で、衆院選と同じ12月16日に投開票される。都知事選が衆院選と重なるのは初めて。

 立候補したのは届け出順に、諸派で政治団体代表のマック赤坂氏(64)、諸派でミュージシャンのトクマ氏(46)、無所属の松沢成文前神奈川県知事(54)、諸派の笹川堯元科学技術担当相(77)、無所属の宇都宮健児前日弁連会長(66)=未来、共産、社民支持=、無所属の猪瀬直樹前都副知事(66)=公明、維新支持=、無所属で発明家の中松義郎氏(84)、無所属で元ネパール大使の吉田重信氏(76)の8人。

 民主党は候補擁立を断念し、自主投票で臨む。一方、自民党は石原氏が後継指名した猪瀬氏を支援。また「卒原発」を掲げる嘉田由紀子滋賀県知事(62)を代表とする新党「日本未来の党」が宇都宮氏支持を決め、国政で脱原発勢力の結集を狙う第三極の動きが、都知事選にも及んだ形となっている。
 13年半ぶりに「首都の顔」が代わることになる今回の都知事選では、石原氏が主導した新銀行東京の経営再建や2020年夏季五輪招致のほか、原発の是非を含むエネルギー政策の在り方などをめぐって論戦が繰り広げられそうだ。

 選挙戦は、石原氏の「後継」を前面に出す猪瀬氏と、一部政策などで「石原都政」からの転換を目指す宇都宮、松沢、笹川の3氏を軸とした争いになる見通し。 

◇東京都知事選立候補者
マック赤坂 64 政治団体代表 諸新
トクマ    46 歌手       諸新  【註・幸福実現党】
松沢 成文 54 前神奈川知事 無新
笹川  堯  77 元衆院議員  諸新
宇都宮健児 66 前日弁連会長 無新
猪瀬 直樹 66 前都副知事  無新
中松 義郎 84 発明家     無新
吉田 重信 76 元外交官    無新
    (届け出順、年齢は投票日現在)


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石原慎太郎の三男・宏高は「幸福の科学」の信者だった! [週刊文春WEB]

2012/11/29 06:00  Category:メディア

週刊文春WEB より

http://shukan.bunshun.jp/articles/-/2102
石原慎太郎の三男・宏高は「幸福の科学」の信者だった!
2012.11.28 18:01

 石原慎太郎氏の三男・宏高氏が新興宗教「幸福の科学」に入信していたことが、週刊文春の取材により明らかになった。複数の教団関係者が証言した。
 宏高氏が入信したのは、翌年に総選挙を控えた2008年のことである。

「あれは08年の秋口のことです。都内の五反田駅に近い幸福の科学・東京南部支部で石原宏高さんが信者になる儀式を受けました。支部の2階にある礼拝室に20から30人の会員が集まるなか、宏高氏は“三帰誓願”をしたのです」(教団元幹部)

 三帰誓願とは、教団の教義で、「仏・法・僧」の三宝への帰依を誓うことをいう。
 その日、まさに儀式に立ち会ったという別の教団関係者はこう証言する。

「宏高さんがご本尊の前に立つと、導師から『あなたは主に帰依しますか。法に帰依しますか。サンガ(=僧団)に帰依しますか。この三宝に帰依することを誓いますか』との問いかけが行われました。宏高さんがいずれにも『はい、帰依します』と応じたので、導師が『おめでとうございます』と祝福して、儀式は終わったのです」

 入信の事実について、宏高氏本人に聞いたところ、以下のように答えた。
「確かに幸福の科学のイベントとかには顔を出していますが、でも入信はしていない」
「南部支部に行ったことはあるよ。○○さん(実際には実名)が応援してくれているから。言っておくけど、うちはそもそも宗教的には霊友会なんだからね」

 幸福の科学グループ広報局に問い合わせたところ、「個人のプライバシーや信教の自由の観点から、そうした質問にはお答えしておりません」との回答だった。




文春2012いしはら


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臼井トークライブにきょう子氏出演 8月

2012/11/28 20:01  Category:評論・批評動画


hidemusic881 さんが 2012/08/24 に公開
大川きょう子氏登場部分 02:25 から
臼井正己(うすいまさみ)【動画ページにプロフィールあり】


金儲け・成功セミナーの類をやっているらしい、臼井正己トークライブから
△動画を見るに、彼は非常にがさつな性格らしく、とてもウルサク神経にさわる。きょう子氏がこういう人たちとの関係を持っているということ自体が、彼女の性質をあらわしていると思う。ただきれいごとをちょっと言うだけのことで、こんな場にさえ出たがる。
臼井氏は、ネット掲示板でも「幸福の科学」を退会した人を「ターゲット」とした集まりを作りたいとか何とか書き込んでいた。人様をターゲットとは何さまだと思うし、一人あたりいくら(円)としてどうとやらという、えげつない商売につなげようとしていたようだった。(バカらしいので飛ばし読みしててよく分からん)詐欺の被害者を助けるという名目の詐欺があるくらいで、弱いものはとことん狙われる。いちいち知らない人に頼らないこと大事です。




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布施(献金)返還訴訟の難しさ-最高裁判例

2012/11/27 22:51  Category:裁判関連

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56328&hanreiKbn=02

裁判要旨/ 訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題にとどまるものとされていても、それが訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、紛争の核心となつている場合には、該訴訟は、裁判所法三条にいう法律上の争訟にあたらない。(意見がある。)


寄付金返還訴訟


        主    文
     原判決を破棄する。
     被上告人らの控訴を棄却する。
     控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。

         理    由
 上告代理人色川幸太郎、同川島武宜、同奥野彦六、同米田為次、同柏木千秋、同
松本保三、同松井一彦、同中根宏、同桐ケ谷章の上告理由第一点について
 裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法三条
にいう「法律上の争訟」、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の
存否に関する紛争であつて、かつ、それが法令の適用により終局的に解決すること
ができるものに限られる(最高裁昭和三九年(行ツ)第六一号同四一年二月八日第
三小法廷判決・民集二〇巻二号一九六頁参照)。したがつて、具体的な権利義務な
いし法律関係に関する紛争であつても、法令の適用により解決するのに適しないも
のは裁判所の審判の対象となりえない、というべきである。

 これを本件についてみるのに、錯誤による贈与の無効を原因とする本件不当利得
返還請求訴訟において被上告人らが主張する錯誤の内容は、(1) 上告人は、戒壇
の本尊を安置するための正本堂建立の建設費用に充てると称して本件寄付金を募金
したのであるが、上告人が正本堂に安置した本尊のいわゆる「板まんだら」は、日
蓮正宗において「日蓮が弘安二年一〇月一二日に建立した本尊」と定められた本尊
ではないことが本件寄付の後に判明した、(2) 上告人は、募金時には、正本堂完
成時が広宣流布の時にあたり正本堂は事の戒壇になると称していたが、正本堂が完
成すると、正本堂はまだ三大秘法抄、一期弘法抄の戒壇の完結ではなく広宣流布は
まだ達成されていないと言明した、というのである。要素の錯誤があつたか否かに
ついての判断に際しては、右(1)の点については信仰の対象についての宗教上の価
値に関する判断が、また、右(2)の点についても「戒壇の完結」、「広宣流布の達
成」等宗教上の教義に関する判断が、それぞれ必要であり、いずれもことがらの性
質上、法令を適用することによつては解決することのできない問題である。本件訴
訟は、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、その結
果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについて
の前提問題であるにとどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する
必要不可欠のものと認められ、また、記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すると、
本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがその核心となつて
いると認められることからすれば、結局本件訴訟は、その実質において法令の適用
による終局的な解決の不可能なものであつて、裁判所法三条にいう法律上の争訟に
あたらないものといわなければならない。

 そうすると、被上告人らの本件訴が法律上の争訟にあたるとした原審の判断には
法令の解釈適用を誤つた違法があるものというべきであり、その違法は判決の結論
に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れ
ない。なお、第一審の準備手続終結後における被上告人らの仮定的主張(詐欺を理
由とする贈与の取消あるいは退会により本件寄付は法律上の原因を欠くに至つたと
の主張)は、民訴法二五五条一項に従い却下すべきものである。したがつて、その
余の上告理由について論及するまでもなく被上告人らの本件訴は不適法として却下
すべきであるから、これと結論を同じくする第一審判決は正当であり、被上告人ら
の控訴はこれを棄却すべきである。
 よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条、九三条に従い、
裁判官寺田治郎の意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。

 裁判官寺田治郎の意見は、次のとおりである。
 被上告人らが本件訴訟において寄付金名義の金銭給付契約(被上告人らの主張す
る贈与)における意思表示の無効原因として主張する要素の錯誤の内容は、多数意
見の述べるとおりであり、その錯誤の成否の判断に際しては、信仰の対象について
の宗教上の価値ないし教義に関する判断が必要であつて、これらはいずれもことが
らの性質上法令を適用することによつては解決することのできない問題であるゆえ、
裁判所の審判の対象となりえない、とする点については、私も、多数意見と見解を
異にするものではない。

 しかし、被上告人らの本訴請求は、前記契約により給付した金銭につき、当該契
約の錯誤による無効を原因として右金銭の返還を求める不当利得返還の請求、すな
わち金銭の給付を求める請求であつて、前記宗教上の問題は、その前提問題にすぎ
ず、宗教上の論争そのものを訴訟の目的とするものではないから、本件訴訟は裁判
所法三条一項にいう法律上の争訟にあたらないものであるということはできず、本
訴請求が裁判所の審判の対象となりえないものであるということもできない(最高
裁昭和三〇年(オ)第九六号同三五年六月八日大法廷判決・民集一四巻七号一二〇
六頁参照)。前提問題である宗教上の問題が実際上訴訟の核心となる争点であり、
その点の判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであるとしても、その理
を異にするものではない、と考える。

 そして、このように請求の当否を決する前提問題について宗教上の判断を必要と
するため裁判所の審判権が及ばない場合には、裁判所は、当該宗教上の問題に関す
る被上告人らの錯誤の主張を肯認して本件金銭の給付が無効であるとの判断をする
ことはできないこととなる(無効原因として単に錯誤があると主張するのみでその
具体的内容を主張しない場合、錯誤にあたらない事実を錯誤として主張する場合等
と同視される。)から、該給付の無効を前提とする被上告人らの本訴請求を理由が
ないものとして請求棄却の判決をすべきものである。

 本件においては、第一審の準備手続終結後における被上告人らの仮定的主張を却
下すべきことは多数意見の説くとおりであり、また、記録上窺われる本件訴訟の経
緯にかんがみれば、新たな主張をする余地はないものと認められるから、結局、被
上告人らは、本件金銭給付契約の無効原因たる錯誤の内容としてもつぱら宗教上の
判断を必要とする事項のみを主張することに帰する。そうすると、本件金銭の給付
が無効であることを前提とする被上告人らの本訴請求は、あらためて車実審理をす
るまでもなく理由のないことが被上告人らの主張自体に徴し明らかであるから、か
ような場合には、原審としては、民訴法三八八条の規定を適用して事件を第一審に
差し戻すのではなく、ただちに自ら請求棄却の判決(後述の趣旨においては、控訴
棄却の判決)をすべきであつたのである。しかるに、原審が錯誤の主張の成否につ
いて審理を尽くさせるため本件を第一審に差し戻すべきものとしたのは、結局、裁
判所の審判権に関する法令の解釈を誤つたか、又は民訴法三八八条の規定の解釈適
用を誤つたものというべきであり、この点において原判決は破棄を免れない。

 以上の次第で、当裁判所としては、原判決を破棄し第一審判決を取り消して、被
上告人らの本訴請求を棄却すべきところであるが、ただ、本件において、第一審裁
判所がした訴却下の判決に対しては、第一審の原告である被上告人らのみが控訴し、
第一審の被告である上告人は控訴していないから、いわゆる不利益変更禁止の法理
(民訴法三八五条参照)により、第一審判決の結論を維持するほかなく、被上告人
らの控訴を棄却するにとどめざるをえない(最高裁昭和二八年(オ)第七三七号同
三〇年四月一二日第三小法廷判決・民集九巻四号四八八頁参照。)
 以上に述べた趣旨において、私も、多数意見と結論を同じくするものである。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   井   大   三
            裁判官    環       昌   一
            裁判官    寺   田   治   郎



うえのように条件の違いについては却下されていますが、布施しないと地獄に落ちるとか不幸になるとか「脅された」十分な証拠などがあれば取り返せます。

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2012 Happy Science 日本語スピーチコンテスト

2012/11/26 18:00  Category:動画: 教団宣伝

HappyScienceChannel さんが 2012/11/24 に公開

2012年11月10日に東京正心館で開催された「2012 Happy Science 日本語スピーチコンテスト」のスピーチ内容をご紹介しています。
第3回目の開催となる今回は、5カ国8名の外国人信者が外国語である日本語で「エル・カンターレ」信仰を語ってくれました。
※幸福の科学では、主エル・カンターレ 大川隆法総裁の母国語である日本語で教えを学ぶ仲間を増やそうと、日本語教室を全世界で展開しています。
カテゴリ:非営利団体と社会活動



スピーチコンテスト

「未来への課題」>> http://youtu.be/rfx-uXxbw_A

11/29 追加
スピーチ2


△海外信者さんのことも心配です・・・

     CM(0)


【滋賀】近づく開校、決着は? 幸福の科学学園 [中日新聞] 2012/11/25

2012/11/26 00:00  Category:ニュース

【滋賀】近づく開校、決着は? 幸福の科学学園
中日新聞 2012年11月25日
http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20121125/CK2012112502000011.html

 学校法人「幸福の科学学園」が大津市仰木の里東で建設を進めている中学と高校の校舎が年内にも完成する。学校をめぐっては、建設に反対する周辺住民が建築確認の執行停止を大津地裁に申し立てており、地裁は月内にも決定を出す見通し。県による認可の基準は満たしているとみられるが、この結果によって来年四月に予定される開校の可否が左右される。

 この学校は「幸福の科学学園関西中学校・高校」。男女共学で、第一期生の入学は中学一年を七十人、高校一年は百人を予定。七万九千平方メートルの用地に、地下二階地上二階の校舎や、四階建ての寄宿舎、運動場などを設ける。通学の生徒も受け入れる。
 学園は宗教法人「幸福の科学」が母体。学校法人が昨年十一月に大津市で開いた記者会見で、幹部は「幸福の科学の教えを据えながら、未来の日本や世界に責任を負える人材を育てたい」と語った。幸福の科学の信者以外も入学できるという。

 これに対し、一部の周辺住民が二年ほど前から、開校に反対する運動を展開している。今年八月には用地の地盤に安全性の問題があり開発許可の手続きが必要だとして、建築確認を出した民間の確認検査機関を相手取り、建築確認の取り消しを求める行政訴訟を起こし、併せて建築確認の執行停止も申し立てた。住民側は、用地の地盤に地滑りの危険性があると主張している。
 地盤の安全性をめぐり、住民は市とも七~十月に計三回の協議をしたが、議論は平行線のまま。市側は、行政訴訟でも同じような争点で係争中のため、住民側にいったん協議を停止することを申し出ている。

 学校設置は県私学審議会の答申を受けて最終的に知事が認可する。答申は建物の完成後に行われる見通し。審議会は昨年八月、国や県の基準への適合性を話し合った。この結果は非公開だが、県総務課は「各委員に納得してもらい、異論はなかった」と説明し、基準を満たしていることを示唆している。
 ただ、審議会内部には慎重姿勢の委員も。本紙の取材に一部の委員は「住民が反対しているのに、もう少し話し合う時間が必要では」「あれで良かったのか悩んでいる」と答えた。一方、県は「住民の気持ちはあると思うが、法に従って粛々と判断することになると思う」(総務課の担当者)と話している。
 学園によると、八月の現地見学には入学希望者三百人が訪れた。しかし、仰木の里学区自治連合会は、地域への説明が不十分なことと、用地の安全性に問題があるとして開校を容認しない姿勢だ。



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幸福の科学(宗教法人)
(英: Happy Science 略称:HS)
大川隆法(1956年生)が、1986年10月6日に神理学習団体として設立。自称「仏法真理」の全世界流布を目指し1991年3月7日に宗教法人の認可を得た。大川隆法はこの世に下生した九次元大霊、主「エル・カンターレ」であり、地球最高の守護神・救世主、また再誕の仏陀として、教団の「本尊」とされている。著作『太陽の法』『黄金の法』『永遠の法』を基本三法とし、信者は『仏説・正心法語』を根本経典として読誦する。


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